学習塾経営者に必要な法律知識を身につけ、しっかりとした経営を目指しましょう。
学習塾との契約というものは、たとえ自分から塾に出かけていって契約したというケースでも、中途解約やクーリングオフが適用されるのです。法律上において、中途解約をするのに理由は必要ないと定義されているというから驚きです。
たとえば、あなたの学習塾に通っていた生徒が遠隔地に引越しする場合、引越し先でも支店のの学習塾があれば、中途解約をすることもなく問題は起きません。
しかし、忙しくなったので通えないという場合は、学習塾の授業を受けたい気持ちがあるにもかかわらず受けることができないわけです。
こういった時に、学習塾経営者として「中途解約は無理です」「中途解約する場合は中途解約金が必要になります」などと発言したら大問題になります。法律で中途解約できるサービスに該当しているのに拒否していることになるからです。
中途解約を認めなかったり多額の中途解約金を請求したりといった学習塾経営者がかつて多かったため、消費者保護として中途解約の法律が設けられました。
中途解約は契約期間が2ヶ月以上あることが条件で、授業を1度も受けていない場合と授業を1度でも受けた場合で払い戻し額が異なります。
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