誰でも耳にしたことのあるクーリングオフですが、学習塾経営者としてはしっかりと理解しておきたい法律知識のひとつです。
クーリングオフというのは、特定商取引法や割賦販売などといった法律によって、消費者が一定期間内において理由なく無条件で契約解除できることを指しています。
衝動的な契約をしてしまった消費者に冷静に考え直すチャンスを与えるため、さらにリスクが高い取引について充分考える時間を与えるために制定されました。
消費者にとっては便利な法律ですが、学習塾経営者にとっては非常に脅威的な法律ですね。
クーリングオフ制度が適用されるものに、特定継続的役務提供という取引があり、特定商取引に関する法律第48条が関係してきます。
法律の対象期間は法定の契約書が交付された日から8日間であり、 法律の対象はエステをはじめとして学習指導、語学教室、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6種類が該当します。まさに、学習塾経営が当てはまるクーリングオフのケースといえるでしょう。
なお、クーリングオフにおける特定継続的役務提供契約には金額や期間に条件があり、学習塾の場合は5万円の金額と2ヶ月の期間を超える契約が対象になっています。
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