消費者契約法とは聞きなれない言葉ですが、学習塾経営者としてはぜひ知っておきたい法律知識です。
もともと、消費者にはクーリングオフという強い権利があるにもかかわらず、消費者契約法というものが何故制定されたのでしょう。
これは、クーリングオフが適用される特定商取引法や割賦販売法などだけでは、現実のトラブルにはしっかり対応できないからなのです。
学習塾経営に関わる消費者契約法としては、不実告知、断定的判断の提供、故意による不利益事実の不告知などがあげられます。
不実告知は、「契約の対象商品やサービスが、品質・内容・効果などの説明、価格、支払方法、その他重要なことの説明が事実と異なる場合など 」に適用されます。学習塾経営者として重要な入塾説明が不十分だとされるケースにおいては、消費者契約法の対象となる可能性があります。
断定的判断の提供は、「今後の見込みが不確定なのに断定的な表現をして相手の判断を左右する場合 」に適用されます。
たとえば、新規の生徒に対して入塾すれば必ず成績がアップする、必ず希望する進学校に行けるなどという表現をするのは学習塾経営者として危険です。
故意による不利益事実の不告知は、「契約における重要事項で消費者の利益は説明するが不利益は故意に説明しない場合 」に適用されるので注意しましょう。
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